第1章 総則
本会は名称を全国伝統耐震診断連合会という。
全国伝統耐震診断連合会の役割とは
(1)伝統構法に於ける耐震診断を通して古民家の流通を促進する
(2)伝統構法に於ける耐震診断を通して古民家の再活用を提案する。
(3)伝統構法に於ける耐震診断を通して地域の住環境を守ることを推進する。
第1条 全国伝統耐震診断連合会(以下「本会」という。)は、事務局を一般社団法人伝統構法耐震評価機構内に置く。
(会員)
第2条 本会の理念を共有し、役員会にて承認された法人及び団体で構成され、会員はその法人及び団体の会員とする。
(目的)
第3条 本会は、総則に定める伝統耐震診断の役割を市場創造していくことを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)伝統耐震診断の推進に関する事業・運動。
(2)会員相互の勉強会・情報交換会。
(3)その他目的達成のための事業。
(連携団体)
第5条 本会は、第4条の事業を達成するため、連携団体と共に活動する。
(1)本会は全国古民家再生協会連絡会議と連携するものとする。
(2)本会組織の変更、役員の承認は全国古民家再生協会連絡会議の承認を得るものとする。
第2章 役員
(役員の種類)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)会計 1名
(3)監査 1名
前項の役員は総会において選出し、本会は副会長・顧問を置くことができる。
(役員の職務)
第7条 会長は、会を代表して会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときの職務を代理する。
3 会計は、会の会計事務を処理する。
4 監査は、事業・会計を監査する。
5 顧問は、本会の相談を受け意見を述べる。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は1年とする。(任期は4月1日から3月31日とする。ただし、再任をさまたげない。)
2 補欠により選出された役員は、前任者の残任期間とする。
3 役員改選は、事務局にて役員候補を推薦し全国古民家再生協会連絡会議にて承認後、総会にて決議とする。
第3章 総会
(総会の種別)
第9条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年2月に開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めるとき招集することができる。
(総会の招集)
第10条 総会は、会長が招集する。
(総会の審議)
第11条 総会は、会長が議長となり、次に掲げる事項を審議し議決する。
(1)事業計画、事業報告に関する事項。
(2)予算、決算に関する事項。
(3)役員の選任及び解任に関する事項。
(4)会則等の改正に関する事項。
(5)その他の重要事項。
(総会の定足数)
第12条 総会の定足数は参加法人及び団体の2分の1以上とし、委任状も有効とする。
(総会の議決)
第13条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議事録)
第14条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
第4章 役員会
(役員会の構成)
第15条 会の中に役員会を置く。
2 役員会は、第6条で定める役員(ただし、監査を除く。)をもって構成する。
(役員会の招集)
第16条 役員会は、必要に応じ会長が招集する。
(役員会の審議事項)
第17条 役員会は会長が議長となり、次に掲げる事項を審議し議決する。
(1)総会に付すべき事項。
(2)総会において議決された事項の執行に関する事項。
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
第5章 会計
(経費)
第18条 会の経費は、会費・機器費用・補助金・助成金及びその他の収入をもってこれにあてる。
(会費・機器費用)
第19条 会員法人及び団体は年12,000円を会費として本会が指定する方法により納入するものとする。
2 入会の場合は、本会初期ツールとして50,000円(税別)を初期に購
入するものとする。
3 入会の場合は、診断機器開発費用として100,000円(平成26年内)、
200,000円(平成27年以降)を初期に納入するものとする。
4 退会の場合は一切の会費は返還しない事とする。
(事業年度及び会計年度)
第20条 会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
(会計監査)
第21条 会計の監査は随時これをすることができる。
(会計報告)
第22条 収支計算書と財産目録を作成し、これを年1回総会で報告して承認を得る。
(委任)
第23条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
付則
この会則は、平成26年8月22日から施行する。